2008年12月アーカイブ

不動産問題

1 不動産や賃貸借契約に関するトラブルに巻き込まれたら・・・

耐震偽装事件やマンション・アパートの立退き・明渡し関するトラブルなど、不動産や賃貸借契約に関するトラブルを耳にすることが多くなっています。こうした不動産や賃貸借契約など住居に関するトラブルについては誰もが巻き込まれてしまう危険があり、そのトラブルは深刻なものになりがちです。

賃貸借契約に関連する主なトラブル

  • 敷金精算に関するトラブル
  • 賃料未払い
  • 賃貸借契約の解除に関するトラブル
  • 賃料改定に関するトラブル
  • 立退き・明渡しを巡るトラブル
  • 賃貸借契約更新に関するトラブル

不動産に関連する主なトラブルについて

  • 購入した住宅に欠陥がある。
  • 購入した住宅が業者の宣伝や説明と異なる
  • 住宅を購入したが、売り主がその住宅の所有者ではなかった
  • 不動産を購入したが売り主がその登記を移転してくれない
  • 自分の住宅の近くに高層マンションが建って陽が当たらない
  • 自分の土地と隣地との境界線がよくわからない

土地や建物は生活の基盤であり、不動産や賃貸借契約に関するトラブルは生活に直接的かつ重大な影響を及ぼします。また、トラブルの内容も、迅速な対応を要するものから長期的な対応を要するものまで様々です。そして、トラブルに巻き込まれても、相手方と自分との交渉力の差が大きすぎたり、相手方がまともに交渉に応じてくれないなど、自分ではこのトラブルをどう解決したらいいかわからなくなることがあります。

そこで、トラブルに巻き込まれたら、自分だけで悩まず、弁護士に相談してみませんか。

2 弁護士だからできること

弁護士は、相手方との交渉から調停・訴訟に至るまで、紛争のすべての段階で代理人として対応することができます。そして、このすべての段階に対応することができるのは弁護士だけです。

また、一貫して関わることができる弁護士であればこそ、すべての段階を視野に入れた上で、依頼者のもっとも利益となる解決方法をご提案することができます。

3 アクティブイノベーションだからできること

 アクティブイノベーションは、士業集合体であるから、登記手続きを司法書士法人が代行することが出来ます。したがって、紛争解決後に登記を移転させる必要が生じた場合、弁護士とは別に司法書士を探して、改めて事情を説明するといったような手続きを省略することが出来ます。

債務整理

債務整理専門ホームページはこちら

1 借金問題でお悩みの方へ。

現在、消費者金融やクレジット会社から借入をしている方は多数いらっしゃいます。自分の収入と見合った支払いを行っており、生活ができている方は問題ないと思いますが、支払いが多く、生活に困っている方も多数いらっしゃいます。返済するために他から借入をする、返済金額が収入を上回っている、何年も返済しているのに借金の総額が減らない等の悩みを持っている方の相談も多数お聞きしました。

現在、借金整理については、債務整理として多数の法律事務所・司法書士事務所が相談をおこなっています。

アクティブイノベーションでは、債務整理の相談は何回でも無料です。そして、弁護士費用の分割支払いも可能ですし、支払いが困難な方には法テラスの紹介もしています。また、アクティブイノベーションでは、各依頼者の方にあった債務整理の方法を提案しており、納得がいくまでご相談に応じます。

2 債務整理って何?

債務整理とは、簡単にいうと借金の整理です。その方法としては、大まかに3つほどあります。まずは、適正な債務額を約3年~5年間分割で支払うという任意整理、債務の支払を免責される自己破産、財産はそのまま保持しながら借金総額の約5分の1を支払えば残りの支払いは免除される個人再生です。各方法についての詳細は、特別ページをご覧下さい。

3 グレーゾーン金利って何?過払金って何?

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利は超えない金利のことをいいます。この制限利息法に定める金利とは年15%から20%の間で定められていますが、この利率を超えた利息は、数々の最高裁判例によって、民事上無効となっています(有効と認められるためには、厳しい条件があります)。しかし、この利息を超えた利息を定めていても、出資法に定める上限利息年29.2%もしくは29.28%を超えない限り、刑事上は違法とならないため、罰則がありません。

そして、消費者金融は、これまで年29.2%近くの利息を定めていました。つまり消費者の無知につけこんで、民事上は無効であっても刑事上は罰せられないぎりぎりの上限の範囲の利息を定め、多くに利息を得てきていたのです。

しかし、民事上は違法ですから、弁護士が介入した場合は、これまで支払ってきたものを利息制限法上の利息で計算します。すると、余計に支払った利息については、元金に充当されたと計算しますので、現在ある残高が減る場合がおおいのです。そして、長年継続して取引をしている方の場合には、すでに元金がなく支払いすぎている状態、つまり過払金が発生している状態となることもあります。

この過払金が発生している場合、アクティブイノベーションでは、依頼者の方と相談しながら交渉や訴訟によって、取り返しています。

4 債務整理の費用について

費用については、特別ページからご覧下さい。

相続・遺言

1 相続

相続に関連して良くあるご相談

  • 土地や建物等の不動産が相続財産としてあるが、その分け方が決まらない。
  • 相続人のうちの1人が勝手に被相続人の預金を使ってしまっている。
  • 財産の分割方法は決まったので登記したい。
  • 相続財産の範囲が決まらない。
  • 遺産分割の協議書を作成したい。
  • 相続人の内の一人が、被相続人の生前に非常に世話をしたから、他の相続人と同じ相続分では納得がいかない。

遺産分割で紛争になった場合の解決策

遺産分割においては、それぞれの方の思いが強く出て、なかなか分割方法が決まらないことがあります。このようなときは、まずは弁護士が間に入って協議を行なうという方法がありますが、弁護士も相続人の代理人でしかなく、完全に中立とは言えませんので、他の相続人の関係でうまくいかないことも多々あります。

このようなときは、家庭裁判所の「遺産分割請求の調停」を申立てることになります。

この調停では、男女1名ずつの調停委員が、各相続人の間に入って、意見をきき、調整をはかります。調停では、まずは、相続財産の範囲を確認したうえで、各相続人の遺産分割に対する意見を聞いて、譲れるところは譲り合いながら、解決を図るものです。全員の合意が成立すれば、調停調書を作成します。

もっとも、調停はこのように話合いの面が強く、調停で解決できない場合もあります。そうすると、次は審判と言って、審判官(裁判官)が、裁量で分割方法を決定することになります。調停が不成立の場合、当然に審判に移行するので、当事者の申立の必要はありません。

なお、このように分け方が決まらない以前に、遺産の範囲が不明の場合もあります。このときは、まず弁護士が資料を収集して解決を図りますが、それでも争いがあるような場合は、裁判所に遺産の範囲を確定するよう求めて裁判を起こすこともできます。

遺産分割において弁護士に頼んだ場合のメリット

  • 相続人・相続資格の調査
  • 遺産の範囲の調査
  • 遺産分割に関し最適な手続きの選択
  • 遺留分・寄与分等法的問題の整理
  • 調停に同席して、手続きを進める。
  • 分割後の手続きの指導 などなど

   特に、アクティブイノベーションでは、司法書士法人・税理士法人との連携により、遺産分割協議後                             の登記手続きや税務上の処理等も、引き続きお受けすることが可能です。

2 遺言

遺言とは

遺言とは、相続の法定原則とは異なる分配で相続財産を分けたいときに作成するものですが、最近は、死後の紛争防止として作る方も多く見受けられます。

遺言を残すメリット

遺言により、相続財産の分け方を指定できるので、相続人の紛争を防ぐことができます。また、遺言で、「遺言執行者」を指定しておくと、遺言に記載された内容の実現が容易になります。

遺言を作成するのに弁護士は必要か

遺言の種類としては、

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

の3種類が主にあります。

このうち、1.の自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付及び氏名を自分で書き、署名することにより成立する遺言で、最も簡単な方法といえます。しかし、文章の内容が間違っているとその効力が問題となりますし、遺言者が死亡したのち、家庭裁判所にて検認という手続きが必要になりますので、使い勝手が悪い面もあります。

これに対し、2.公正証書遺言というのは、公証人が遺言者の内容を聞いて、作成するもので、文章の内容が問題になることはほとんどありません。また、検認の手続きも不要です。従って、公正証書遺言を作成することは多いです。

この公正証書遺言の作成は、遺言者だけでも可能です。

しかし、そもそも相続財産の範囲が不明確であったり、自分では相続人と思っていない人が相続人だったりというように、前提事実に間違いがある可能性もあります。また、公証役場との連絡をとることが煩雑であることもあります。

この点、弁護士が入ることによって、

  1. 遺言者から詳しい事情のききとり
  2. 必要書類の取り寄せ
  3. 遺言内容案文の作成
  4. 公証役場との連絡
  5. 公正証書作成の場での立会

等のお手伝いを行うことで、スムーズに作成することができます。

ですから、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

離婚

離婚専門ホームページはこちら

1 離婚相談でお悩みの方へ。

離婚について悩んでいる方の場合、離婚しようかどうか悩んでいる方から、離婚調停が終わり訴訟を提起された方まで、置かれている立場は千差万別です。

また、離婚の悩みと一口に言っても、親権・慰藉料・財産分与・DVと、個々の悩みは色々です。

当事務所は、各相談者の方の置かれている状況や苦しいお気持ちをじっくりとお聞きして、一番ふさわしい解決方法をご提示します。相談を担当する弁護士も、女性・男性と選ぶことができますし、基本的に1時間の相談時間を設けておりますので、ゆっくりとお話していただけます。

2 離婚で問題となる諸事項について

離婚に関して、問題となるのは、親権・養育費・財産分与・面接交渉・慰藉料・税金などがあります。これらについては、特別ページにて、詳しく説明していますので、そちらをご覧下さい。

また離婚のケーススタディも紹介しています。

3 弁護士だからできること、アクティブイノベーションだからできること

代理人として配偶者と交渉する、離婚調停に同席する、離婚訴訟を提起する、離婚訴訟と併せて不貞行為の相手方に対する慰藉料請求を行う。離婚の公正証書作成の補助を行う・・・。これらのことは弁護士だからこそできることです。

そして、アクティブイノベーションでは、他士業との連携を持っていますから、財産分与の登記手続きを当グループの司法書士がお受けすることも可能です。

つまり、弁護士に相談することにより、離婚に伴う諸手続も全て専門家に依頼することができるのです。

4 離婚の費用について

離婚は、着手金として31万5000円(税込み)、報酬金として31万5000円(税込み)を基本としています。こちらについて詳細は、特別ページをご覧下さい。

交通事故

交通事故専門ホームページはこちら

1 交通事故の被害者になったら・・・

交通事故に遭ったとき、加害者本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社の担当者が対応するのが通常です。保険会社としては、支払う保険金額を減らしたいと考えるのが通常ですから、被害者の治療期間をみて、盛んに示談を進めてきます。

そこで、保険会社の示談金額が適当なのか、この時期で示談をするのが良いのか、弁護士に相談することをおすすめします。

2 交通事故により、後遺障害を負ったら・・・

後遺障害とは、治療をしたにもかかわらず完治せず、その改善効果が見込めない状態で症状が固定した障害のことをいいます。つまり、これ以上治療しても回復が見込めない状態となった場合に残存している症状のことを後遺障害というのです。

もし、交通事故により後遺障害を負った場合は、できれば、事故直後または治療中の段階で弁護士に相談するほうがいいといえます。

なぜなら、後遺障害の認定には、後遺障害診断書に患者の訴えが正しく記載されているか否かが非常に重要となりますが、意外と後遺障害の対象となる可能性のある事項が落ちていることもあります。

このようなことがないよう、弁護士が事故直後から関与することで、後遺障害の等級が認められたり、1、2級上がったりすることもあります。

当事務所では、協力医への紹介も含め、後遺障害等級に申請につき、一から対応しています。

3 弁護士に頼むとどうなるの・・・

弁護士に頼むと、ひとことで言えば、支払われる損害額があがります。

損害額には、自賠責保険の保険金額、任意保険会社の保険金額、裁判所の示す損害額の3段階があります。損害賠償額を上げるということは、裁判所の示す損害額を支払ってもらう、あるいはそれに極力近づけるということになります。

このため、弁護士に依頼すると、

  1. 裁判基準を提示しながら示談交渉を行う
  2. 訴訟を提起して適切な損害額を認定してもらう

という主に2つの方法により、適切な損害額が支払われるようになります。

4 その他交通事故に関するお問い合わせは・・・。

交通事故に関する専門用語、交通事故から示談までの流れ、よくある質問と回答については、特設ページよりご覧下さい。

交通事故を数多く経験してきた弁護士の独り言

弁護士という仕事柄、これまで交通事故に遭遇した被害者の方々と直に接して参りましたが、まさに事故によって人生のプランが頓挫した方の無念の思いは筆舌に尽くし難いものがあります。交通事故に遭遇した方々のその無念の思いに応える形としては残念ながら損害賠償請求という金銭的な填補の方法しかありません。我々弁護士は、被害の実態を正しく金銭的に評価してこれを填補できるように対処することが仕事です。

交通事故の損害賠償にあたっては、実は様々な法律問題が含まれています。そして、交通事故に遭遇された方は、この問題に気付かずに解決に至る(示談する)というのが通常です。ですから、ご自身の判断で「そんなものか」と思われる前に、まずは弁護士に相談してみて下さい。損害額はいかに算定されるものか、どれくらいの損害額が適正であるか等専門家である弁護士の意見を聞いてから示談しても決して遅くありません。特に、後遺障害を負った方の場合、任意保険会社の基準と裁判基準は異なり、総額が全く変わってくることがあります。

この点でも、1度弁護士に相談して欲しいと思うのです。

お問い合わせ

ご相談は、原則、当事務所までお越しいただくことになっており、電話・メールでのご相談はご遠慮いただいております。

それは、実際お会いしてお話を聞くことで、現状・今後の課題が明らかになり、適切な解決策を提示することが出来るからです。

ご相談ご希望の方は、下記のフォームからお問い合わせ下さい。なお、離婚相談及び交通事故相談は、初回相談料無料にて承っております。

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顧問契約のご案内

弁護士法律顧問料月額3万円プラン(消費税込3万1,500円)

3万円プラン内容(月1~2回を目安としたリーガルチェック)

  1. 電話・FAX・メール・面会による法律相談
  2. 契約書・対外文書のチェック
  3. 社内文書のチェック
  4. 定型の契約文書・対外文書作成
  5. 非定型文書のうち簡易な内容証明郵便(弁護氏名入)・契約書・対外文書作成

その他、非定型文書のうち高度な専門性を要する内容証明郵便・契約書・対外文書等文書作成料、交渉事案、訴訟事案等は別途費用がかかりますが、通常計算の8割の費用計算とさせていただきます。交通費等の実費・日当は別途必要となります。

会社規模・業務量等に応じて増額をお願いする場合があります。

 

弁護士法律顧問料月額5万円プラン(消費税込5万2,500円)

5万円プラン内容(週1~2回を目安としたリーガルチェック)

  1. 電話・FAX・メール・面会による法律相談
  2. 契約書・対外文書のチェック
  3. 社内文書のチェック
  4. 定型の契約文書・対外文書作成
  5. 内容証明郵便(弁護氏名入)・契約書・対外文書作成(非定型のうち高度な専門性を要するものも含みます)

その他、交渉事案、訴訟事案等は別途費用がかかりますが、通常計算の7割の費用計算とさせていただきます。
なお、交通費等の実費・日当は別途必要となります。

会社規模・業務量等に応じて増額をお願いする場合があります。

 

弁護士法律顧問料月額10万円以上プラン(消費税込10万5,000円)

毎月2件、「簡易裁判所案件対応無料」!(民事調停事件のうち簡易裁判所事物管轄該当金銭請求事案は含みますが、それ以外の対応は除きます。)及び、「簡易裁判所事物管轄該当交渉案件対応無料」!

10万円プラン内容(週3-4回を目安としたリーガルチェック)

  1. 電話・FAX・メール・面会による法律相談(顧問先会社様へ月1回程度の出張相談可)
  2. 契約書・対外文書のチェック
  3. 社内文書のチェック
  4. 定型の契約文書・対外文書作成
  5. 内容証明郵便(弁護氏名入)・契約書・対外文書作成(非定型のうち高度な専門性を要するものも含みます)

その他、交渉事案、訴訟事案等は別途費用がかかりますが、通常計算の6割の費用計算とさせていただきます。
なお、交通費等の実費・日当は別途必要となります。

弁護士顧問料5万円プランを基準として会社規模・業務量等に応じて増額をさせていただく合のプランです。

 

各内容の詳細については、お問い合わせください。

採用情報

  アクティブイノベーションでは、札幌事務所・仙台事務所・広島事務所にて新63期修習生の採用を検討しております。                                                                                                                                                                      事務所訪問を随時受け付けておりますので、各支店事務所、もしくは東京本部宛にご連絡ください。

 なお、東京本部及び、他支店事務所東京については、できるだけ新63期の皆さんの事務所訪問もお受けしたいのですが、これまでのような採用枠を設けることは難しいと思います。
 ただサテライト構想など、需要を捉えていくための手段はあると思いますので、ご興味のある方はご連絡下さい。
  また、経験弁護士については、適宜採用を検討させていただきますので、ご連絡ください。

 お問い合わせは、お電話・ にてお気軽にどうぞ!

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