| ※ 以下の弁護士費用額の設定は、東京・仙台・札幌事務所の設定となります。大阪・広島・福岡事務所の設定につきましては、各事務所にお問い合わせ下さい。 |
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| 原則 |
5,250円 / 1時間(消費税込) |
| 例外 |
債務整理のみ初回相談料無料 |
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① 一般事件
弁護士費用には、事件に着手するときに発生する着手金と、事件が終了したときに発生する報酬金の2種類があります(その他、実費として旅費や日当等が発生することもあります)。
着手金・報酬金は以下の費用額を上限とします。
| 着手金(消費税別) |
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| 事件の経済的利益が300万円以下の場合 |
8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3% + 69万円 |
| 3億円を超える場合 2% + 369万円 |
2% + 369万円 |
報酬金(消費税別) |
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| 事件の経済的利益が300万円以下の場 |
16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 |
10% + 18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 |
6% + 138万円 |
| 3億円を超える場合 |
4% + 738万円 |
② 離婚事件
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| 着手金 |
315,000円 |
| 報酬金 |
315,000円 |
その他、慰謝料・財産分与で有利な結果が生じた場合はその金額の10%ないし15%を協議により報酬金として加算する。
※当事務所では、離婚事件は、お受けしてから解決するまでが一つの事件と考えているため、任意交渉後、調停申立て・訴訟提起をした場合でも、追加の着手金をいただくことはありません。
③ 交通事故損害賠償事件
※ 但し、経済的利益により更に減額することがある。
報酬金 有利な結果が生じた場合の加算された差額金額の10%ないし15%
④ 債務整理事案
| ■任意整理 |
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| 着手金 |
31,500円 |
| 報奨金 |
債務減額分の5.25%
過払い金の21%相当額
※訴訟の場合、別途、裁判所費用等の実費が必要となります。
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| ■個人再生 |
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| 着手金 |
住宅資金特別条例を提出しない場合
住宅資金特別条例を提出する場合 |
315,000円
420,000円 |
| 報奨金 |
過払い金の21%相当額
※訴訟の場合、別途、 裁判所費用等の実費が必要となります。 |
| ■自己破産 |
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| 着手金 |
同時廃止の場合
・債務金額1,000万円以下
債権者数が10社以下
債権者数が11社~15社
債権者数が10社以下
・債務金額1,000万円以上
債権者数を問わず
同時廃止の場合
債権者数を問わず |
210,000円
262,500円
315,000円
420,000円
367,500円 |
| 報奨金 |
52,500円
過払い金の21%相当額
※訴訟の場合、別途、 裁判所費用等の実費が必要となります。 |
※交通事故損害賠償事件、離婚請求事件、債務整理事案については、各専門ホームページをご覧下さい。
※事件費用は分割払いのご相談をお受けします。 |
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内容証明郵便作成費用は31,500円ないし52,500円。
その他契約書類等は31,500円からで、対象となる経済的利益等に応じて異なります。 |
| 弁護士顧問料の詳しい内容はコチラからお進みください。 |
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